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境界線上に塀を建てたいとき

境界線より内側で、他人の土地に入らないように塀を建てるときは隣の許可は特に必要ありません。
境界線上に共有の持ちものとして塀を建てることができます(民法225条1項)。当然ながら、隣地の同意と協力がなければできませんが、隣地が塀を建てることに応じない場合は、民法の規定を基にして裁判を起こすか、自分の敷地の中だけに建てるようにします。
 
この境界線上の塀の設置費用は等分負担となりますが(同226条)、どちらか一方が特別良い物を建てたいと要求してきたときは、民法225条2項で定められたもの(板塀または竹垣で高さ2M)を建てるのに通常かかる費用との差額分を、高級な塀を要求してきた側が負担しなければなりません。
互いに高級な塀を建てたいと合意すれば費用は当然、等分負担となります。
地域と塀の背の高さによっては不燃材料で作らなければならないこともある(建築基準法61.62条)ので、事前に地元の一級建築士
などに確認をしておく必要があります。
  
塀を建てる前に土地家屋調査士に依頼して境界確認立会をしておく必要があります。
また塀が完成すれば塀のどこが(中心線など)境界線か確認しておかなければなりません。土地家屋調査士に依頼して、境界確認の後で塀の見えるところに金属標などをつけてもらう必要があります。

関連法規  
◇民法 建築基準法など