建物を新築 増築 解体(滅失)した! |
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新たに建物を新築したときには、それらを自分達の財産として守るために法務局に所有権の保存の登記をする必要があります。
実は所有権の保存登記は法的な義務はありませんが、「ここにこういう建物があります」といった建物のプロフィールを公示するのは法的に義務付けられています(不動産登記法第47条)。
このプロフィールを「建物表題登記」と言います。登記されたプロフィールは法務局で「登記事項証明書(かつて登記簿謄本といわれたものです)」という形でどなたでも見ることが出来ます。
表題登記がない建物は所有権の保存登記が出来ません。 つまり表題登記はみなさんの貴重な財産を守るための法的書類の一つにもなりうるものとして重要な位置にあります。表題登記には所有者、所在地のほか新築の年月日、床面積、構造、建物の種類(用途。住宅、事務所、倉庫・・・など)などが記載され、建物の性格が明らかにされます。
増築、改築などによって建物の床面積が変わったり、屋根の仕上が変わったり、あるいは住宅を事務所に作り変えたときなど、記載の項目が変わるたびに表題部変更の登記をしなければなりません(不動産登記法第51条)。
また表題登記がある建物を解体したときには「滅失登記」をしなければなりません(同第57条)。このように情報を「表題登記」というかたちで一般に公示することによって、不動産の権利の明確化を図ることになります。
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