今までは土地の筆界(境界)について争いが生じた場合、筆界確定訴訟という裁判による解決しかなかったのですが、新しい制度として「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」が誕生しました。
この制度は土地の筆界を求める当事者が法務局にその申請をします。すると法務局では所定の手続きを経て筆界特定委員を指名します。(この筆界特定委員の一翼を担うのが土地家屋調査士です。)筆界特定委員は様々な角度から調査・測量を行い、そこから得られる意見を法務局の筆界特定登記官に提出します。筆界特定登記官はこれらの資料や当事者の意見などを基に筆界を特定します。
これが筆界特定制度のあらましです。この登記官の筆界特定になお不服の場合は、裁判所で従来の筆界特定訴訟を提起することになりますが、筆界特定委員の資料はそのまま裁判資料となるので結果的に紛争の早期解決に役立つことになります。
|