建物が境界ぎりぎりに建っている |
建物を敷地ぎりぎりまで建てることは特別な場合を除き、通常はできません。民法234条1項で、建物は境界線から50センチ以上離して建てなければならない、と規定されています。ただし、防火地域や準防火地域で、定められた工法で耐火建築物となっている場合や、地方の特別な慣習で50センチ以下でもよいとされている場合などは234条の特例として認められています(建築基準法65条 民法236条)。 また50センチをどこで測るか、壁で測るのか出窓で測るのか庇で測るのか・・といったことなども地域によって判断が分かれているようなので、庇が50センチ内にあるからと言ってすぐに違法建築とは言えません。 地元の一級建築士か市区町村の建築指導課などの窓口に相談すれば特例事項について教えてもらえると思います。
これらの規定に違反して建物を建てたときには、それによって通風、騒音、日照などの被害を受けている側は慰謝料の請求や建築計画変更の要求をすることができることがあります。これについて隣同士話し合うことに応じなかったり誠実な対応を見せなかったことで慰謝料の請求が認められた判例もあります。 被害の程度や、それが社会一般に我慢できる程度かどうか(受忍限度)によって慰謝料請求できるかどうかも分かれるようです。
関連法規
◇民法 建築基準法など
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