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隣の家の屋根の雨や雪がこちらに落ちてくる

民法218条では、隣の土地に雨水が注ぐような構造の物を作ってはならないことを規定しています。たとえ屋根が越境していなくても雨や雪が流れた勢いで隣の土地に落ちてしまう場合は、そちらに落ちないような措置を取らなければなりません。
 
ただし、地形からして、意図的に流れるようにしなくても、自然と隣に流れて行く水については、流れてくる側の土地の所有者はその水の流れを止めてはいけません(同214条)。自然と流れるものを止めようとすれば、上流の土地は水たまりになる一方で、過失がないにもかかわらず、不利益をこうむることになるからです。

駐車場や庭として地盤を整備した土地は隣に流れないように浸透しやすくするとか、公共下水路や公道などに流れて行くように勾配をつける、などの努力が必要です。

関連法規  
◇民法 建築基準法など