自分の土地が都市計画で道路用地として収用されるときの補償額 |
土地が都市計画道路として買収されるときには、その土地の客観的な時価で買収されます(土地収用法71条及び判例)。 時価とは、その地域の基準路線価格などが示されるようです。 収用される土地に建つ建物は、建物移転料という形で補償されます(同77条)。建物移転料とは、移転する建物を撤去して、他の土地で同じ状態で利用できる程度までの必要な費用だといわれています。 道路を造るのには土地が必要であって建物は必要ないので、建物があるかないかによって土地の買収価格が変わることはありません。
収用される土地建物が店舗などの営業に使われていたときには、休業補償、規模縮小補償、営業廃止補償などの補償があります。
時々「ゴネ得」などと聞きますが、買収に抵抗して、あげくに割増でもらった、などという「おいしい」話はあり得ません。ゴネて高く買ってもらえるのなら誰でもそうするわけで、それは日本の行政の大変な障害になることと、特定の人に不当な利益を与えることになるからです。 不当な収容には当然反対するでしょうが、すでに多くの住民が同意して明け渡しているような段階まで来てゴネたところで、裁判などの余計な費用がかかることになりまた、強制収用などにあったり、かえって損失が大きいとも言われています。
関連法規
◇土地収用法
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