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不動産業者に依頼して土地を売ろうとしていたが、結局自分で買い手を見つけた時の不動産業者への手数料

不動産の売買をする時に仲介に入ってもらう不動産業者との契約には3種類あります。

 【1】依頼者が他の業者にも重ねて媒介依頼が出来る一般媒介契約
 【2】一つの不動産業者としか媒介契約が出来ない専任媒介契約
 【3】専任媒介契約に加えて、依頼者が自分で買い手を探して取引をすることも禁止する、
   専属専任媒介契約

不動産業者に頼んでおいたけれど結局自分で買い手を見つけてきたので、依頼を断りたいとき、不動産業者と【3】の専属専任媒介契約を結んでいれば、不動産業者に媒介手数料を払わなければなりません。契約をしておいて自分の都合のいいように支払いを免れるために解約することは許されないので、自分で見つけてきたときでも支払わなければなりません。
また【2】の専任媒介契約をしていたのを断って自分で探してきたのであれば、媒介手数料を払う義務はありませんが、ほかの不動産業者などから紹介された買い手と契約をする時には、最初に専任媒介契約を結んだ業者に手数料を支払わなければなりません。
【1】の一般媒介契約を結んでいる時は、依頼を断って自分で買い手を見つけてきた時には手数料を支払う必要はありません。
しかし、この場合でも不動産業者とまったくかかわりのない相手と取引をするのなら構いませんが、多少なりとも不動産業者と買い手との間に関係性が認められる場合は手数料を払わなければなりません。
不動産の売り看板を見て、近所の知り合いが「買いたい」と地主に直接申し出たときなどは、不動産業者の仲介(紹介)があったものとして、手数料を払わなければならないと考えられます。

関連法規  
◇民法など