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請負契約の注文を途中で解除した(された)とき

請負契約とは、ある仕事の完成を約束して、完成するまでその仕事を行い、完成したらそれに対するお金を払う契約を言います。建設工事は請負契約の典型的な形態です。
 
請負契約の注文者(たとえば家を建てるのに建設会社に家を建てる注文をした側)は、仕事が完成する前ならいつでも契約を解除できます(民法641条)。
ただし、注文者は、仕事人が契約解除するまでにかかった費用の全額と、仕事が完成したときには得ることができたはずの利益の全額を払わなければなりません。

たとえば木造住宅の建築工事であれば、基礎が終わって柱を建てたところまでで、何かの理由により注文者側が契約を解除してきたとしたら、注文者は建設会社に次の費用を払わなければなりません。

 着工から柱を建てるまでにかかった費用。
 柱を建てて以降の次の工程のために用意していた材料とその加工や運搬などに
 かかった、今までに用意できている分の費用。
 工事が完成していれば出ていたはずの利益。

などです。
 
契約の解除は仕事が未完成であれば、理由はどうであれ、一方的に解除することが出来ますが、解除された側(建設会社など)がそれによって損をすることはあまりにも不公平なので、少なくとも金銭的にはわずかの損もしないように注文者側にも当然の負担があるわけです。

関連法規  
◇民法