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建物の建築工事をする時に、隣の敷地を使わせてもらいたいとき

建物を建てるときや、塀などを作るときなど建築工事をする時に、足場を組んだり、荷物を運んだりなど、どうしても隣の土地に入ってその一部を借りなければならない時があります。そのような時に勝手に使うことはもちろん絶対に許されませんが、工事のために必要な範囲に限り使用することを請求することが出来ます(隣地使用請求権民法209条1項)。
 
必要な範囲とは、その緊急性や、重大性、借りる土地に与える損害などの影響、借りないで出来る方法はあるか、などさまざまな要素を考えてその必要性を求めなければなりません。
 
また「請求できる」とはつまり、「お願いすることは出来る」の話で、隣地の所有者が「ダメ」と言えばやはり使うことは出来ないわけです。
もし使用請求をして、誠意を尽くして相談に上がったがやはり隣地所有者から「ダメ」と言われてしまった。でもどうしても借りなければ工事が出来ない、などのときは、使用を承諾してもらえるように裁判を起こして、その勝訴判決で使うことが出来ます。

話し合いであれ裁判であれ、使用することが許されたときには、それなりの使用料を払わなければなりません(同209条2項)。

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◇民法