アパートの敷金は返してもらえるか |
一昔前は、敷金といえば礼金とさほど変わりがないかのように、戻ってこないことが普通でした。最近では敷金についての返還請求訴訟などが数多くなされ、全額ではないものの返してもらえることが多くなってきています。 敷金の法的な性質は、アパートを借りている間に、借主が貸し主に対して支払わなければならない金銭のすべてを保証するための預け金だということです。 つまり家賃を滞納したり、部屋の一部を壊したりしたときの修理代などにこの敷金が使われます。 したがって、通常の生活をしていて、特に引かれるべきものがない時などは、敷金の全額を返してもらうことが出来ます。 明け渡しのときのクリーニング代が差し引かれることが多いようですが、普通に使っていて普通に掃除していた状態での汚れは、生活している限り当然の汚れとも言え、むしろ借りる前と全く同じ状態に戻すこと自体出来得ないことだと言えます。したがってこの「普通の」状態で返しているのであれば、クリーニング代は差し引かれるものではないと考えられます。 ただし、著しく汚れていて、通常以上に手を加えなければきれいにならないような場合や、壁紙を張り替えなければならないほどの汚れなどについてはその特別にかかった分だけ差し引かれるのはやむを得ないと考えられます。
関連法規
◇民法など
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