農地を宅地に変えたい |
農地は、日本の政策の中で重要な基盤としてとらえられ、そのため、優良な農地を保護し、農業政策を安定させるために、農地をそれ以外の目的で使うことは厳しく制限されていて、自由に転用することはできません。
農地を宅地(または工業用地など)に変えるためには、まず市区町村の農業委員会を通じて都道府県知事の許可を受けなければなりません(農地法4条)。また、農地以外への転用目的で土地を売る場合も、その許可を受けないと売買して所有権移転をすることができません(同5条)。いずれの場合も4ヘクタールを超える農地の転用の場合は各地方農政局長の許可が必要です。 農業委員会の農地転用許可が下りたら、初めて農地以外の利用に転用することが出来ます。今度は都市計画法、建築基準法その他地方条例などの都市計画に関する法律に従うこととなります。
続いて道路整備や、上下水道やガスなどの接続配管が敷地内まで配管されて、宅地として利用できることが明らかになると、法務局に地目変更登記をしなければなりません(不動産登記法37条)。
農地転用に関する相談は、各地方農政局や、市区町村の農業委員会の相談窓口で受け付けています。 農地転用許可申請の書類作成などの手続きは、行政書士や土地家屋調査士などに依頼すると必要な部分はすべて手伝ってもらえます。
関連法規
◇農地法 都市計画法 不動産登記法など
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