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取得時効(時効取得)とは

自分のもの(土地)であるということに何の疑問もなく、他人ともめることもなく、そして特別隠すこともなく堂々と公に自分のもの(土地)であると主張しているようなときは、実はそれが他人のものであっても、他人のものであるということに全く気がつかないまま、それを所有物として扱って10年経ったものは、正式に自分の所有物となって所有権を得ることが出来ます(民法162条2項)。
また、他人のものであるということに気がついていた、あるいはちょっと確かめれば他人のものであることが容易に確認できたようなときでも、もめることもなく隠すこともなく公に所有物として持っていた場合、20年経てば所有権が得られます(同162条1項)。
このように10年、20年を経て所有権を得ることを時効取得(取得時効)と言います。
取得時効の要件は、

1 所有の意思があること
2 平穏かつ公然であること
  「平穏」とは、脅迫とかだましたりとか、無理やりとか、そういった違法行為や
  乱暴行為がなく平和に所有を始めたことをいいます。
  「公然」とは、自分の所有物であることをことさら隠すこともなく所有していることを
  言います。

他人が長期間安定して所有していたものを、何十年も経ってから「返せ」というのでは、長年の事実を壊すことによって、その所有を取り巻く社会生活の安定性がそこなわれるということがあるので、このような法律があります。

真実の所有者であっても「権利の上に眠るものは保護に値しない」と言われ、自分の権利に気がつかない、または気づいていても主張しない人は、その権利を放棄している、ともみなされ、むしろ法律は20年もの長い間真実の所有者を守ってくれていたのに・・・ということになるからです。
 
公共用地や公共建物、公共物などはもとから権利の対象とはならないので、特別な場合を除き、ほとんどの場合は時効取得を主張することは出来ません。

関連法規  
◇民法